所得税控除
所得税の控除は、耐震・バリアフリー・省エネ工事で特定の条件を満たすと受けることができます。
名称 | 減税額 |
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耐震リフォーム減税(投資型) | 最大25万円 |
バリアフリーリフォーム減税(投資型) | 最大20万円 |
バリアフリーリフォーム減税(ローン型) | 最大62万5000円 |
省エネリフォーム減税(投資型) | 最大35万円 |
省エネリフォーム減税(ローン型) | 最大62万5000円 |
住宅ローン減税 | 最大400万円 |
「投資型」とは、リフォームを自己資金で行った場合、「ローン型」とはローンを利用して行った場合、と思われるかもしれませんが、少し違います。 「投資型」に関しては、自己資金でも、ローンを利用した場合でも適用されます。「ローン型」はローンを利用した場合のみです。リフォームで利用できるローン
耐震リフォーム減税(投資型)
控除対象限度額は250万円、控除率は工事費用の10%ですので、控除額は最大25万円となります。
期間は1年間(工事を完了した日が属する年)
例えば
- リフォーム工事費用:300万円
- リフォームを行った年の所得税:20万円
この場合、リフォーム工事費用は300万円、250万円をオーバーしているので、控除対象額は250万円となります。もし、工事費用が200万円だったら控除対象額は200万円となります。
所得税は20万円、25万円以下なので全額(20万円)控除されます。所得税が30万円だったら、25万円が控除されます。※この場合、余りの5万円は貰えません。
従って、このケースでは控除額は20万円、その年に支払った所得税は全て返ってきます。
※耐震リフォーム減税に関しては、ローン型はありません。
●所得税の計算
所得税は、会社から発行される「源泉徴収票」で確認が可能です。
「源泉徴収票」に記載されている「源泉徴収税額」は所得税と同じですので、そちらをチェックしましょう。
※年収における所得税額はおおよそ以下のとおりです。
- 年収200万円:2.78万円
- 年収300万円:5.57万円
- 年収400万円:8.56万円
- 年収500万円:13.9万円
- 年収600万円:20.5万円
- 年収700万円:31.7万円
- 年収800万円:46.9万円
●対象となる条件
対象工事 | 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事 |
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住宅要件 |
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バリアフリーリフォーム減税(投資型)
控除対象限度額は200万円、控除率は工事費用の10%ですので、控除額は最大20万円となります。
期間は1年間(工事を完了した日が属する年)
●対象となる条件
対象工事 |
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住宅要件 |
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バリアフリーリフォーム減税(ローン型)
控除対象限度額は、250万円と(一緒に増改築工事を行う場合)750万円の合計で1000万円。
一年分の控除率はバリアフリー工事に関しては2%、増改築工事に関しては、年末のローン残高の1%が最高となるので、一年分の最大控除額は 250万×2% + 750万×1% = 12万5000円となります。
期間は5年間なので、最大控除額は 12万5000円×5= 合計62万5000円です。
※バリアフリー工事のみなら、最大控除額は 5万円×5= 25万円。
※5年未満のローンは適用外です。
●対象となる条件
対象工事 | 対象となるバリアフリー工事費用が50万円超であること。それ以外はバリアフリーリフォーム減税(投資型)と同じ。 |
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住宅要件 | バリアフリーリフォーム減税(投資型)と同じ |
省エネリフォーム減税(投資型)
控除対象限度額は250万円、控除率は工事費用の10%ですので、控除額は最大25万円となります。
※太陽光発電設備を一緒に設置するときは、控除対象限度額は350万円、控除率は10%で、控除額は最大35万円となります。
期間は1年間(工事を完了した日が属する年)。
●対象となる条件
対象工事 |
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住宅要件 |
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省エネリフォーム減税(ローン型)
控除対象限度額は、250万円と(一緒に増改築工事を行う場合)750万円の合計で1000万円。
一年分の控除率は省エネ改修工事に関しては2%、増改築工事に関しては、年末のローン残高の1%が最高となるので、一年分の最大控除額は 250万×2% + 750万×1% = 12万5000円となります。
期間は5年間なので、最大控除額は 12万5000円×5= 合計62万5000円です。
※省エネ改修工事のみなら、最大控除額は 5万円×5= 25万円。
※5年未満のローンは適用外です。
●対象となる条件
対象工事 |
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住宅要件 | 省エネリフォーム減税(投資型)と同じ |
住宅ローン減税
控除対象限度額は現在4000万円、控除率は工事費用の10%ですので、控除額は最大400万円となります。
10年間にわたって年末借入残高の1%が控除され、10年未満のローンは適用されません。
他の所得税控除と違い、控除額が所得税を上回った場合、課税所得金額等の額の7%、または13万6500円のうち小さいほうを上限として住民税からも控除されます。
マイホーム購入の際に扱われる住宅ローン減税がリフォームにも適用される、と言ってもわかりづらいのですが、要は「住宅ローン減税の控除率がリフォームで利用する(10年以上の)ローンに適用される」ということです。
以下の表で、住宅ローン減税とバリアフリー・省エネリフォーム減税を比較してみましょう。
これは、600万円を借り入れてリフォーム工事を行った場合です。
住宅ローン減税では、年末までに50万ちょっとを返済して、548万円になりました。その残高の1%が控除されています。
次の年も50万ちょっとを返済して、残高の1%が控除される。この繰り返しです。
省エネ・バリアフリー減税(ローン型)では、対象となる工事部分が250万円のケースと100万円のケースを記載しています。
先述しましたが、対象となる工事は2%控除され、それ以外の工事は1%が控除されます。
対象工事費 250万円とその他の工事費 298万円の合計、同じく100万円と448万円の合計が、住宅ローン減税の残高 548万円と同じであることに注目してください。
控除の合計額を見ればおわかりいただけると思いますが、全て違いますね。
省エネ・バリアフリー工事が100万円の場合が最も安く、対象部分が250万円の場合が最も高くなっています。
このように、必ずしも住宅ローン減税が最も高くなるとは限らないのです。
ポイントは対象工事部分が2%になっていることで、この部分が全体の工事費において高い割合を占めると住宅ローン減税が不利になる。逆に、その割合が低いと住宅ローン減税が有利になるわけです。
省エネ・バリアフリー工事では上限が250万円なので、工事の規模が大きくなればなるほど、必然的に住宅ローン減税の方が還付金額が高くなっていきます。
●対象となる条件
対象工事 |
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住宅要件 |
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手続き方法
リフォーム減税制度における所得税の控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に必要な書類を添付して、申告期間内に管轄の税務署に提出する必要があります。
必要な書類は制度によって異なりますが、主に次の6つです。
- ・住宅耐震改修証明書(耐震)、増改築工事証明書(バリアフリー、省エネ)
- ・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(投資型)、住宅借入金等特別控除額の計算明細書(ローン型)
- ・登記事項証明書
- ・工事請負契約書の写し
- ・住民票の写し
- ・源泉徴収票
詳しくは国税庁のホームページで確認したり、管轄の税務署に聞いてみましょう。