リフォームの補助金
リフォームの内容によっては、国や自治体から補助金が支給されます。
ぜひ活用しましょう。
対象となる工事・住宅
補助金の対象となる工事は、「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の3つです。
例えば、「耐震」では耐震補強工事、耐震診断(※)、「バリアフリー」では手すりの取り付け工事、段差の解消工事など、「省エネ」では太陽光発電システムの設置、窓の断熱化などがあります。
※耐震診断にも費用がかかり、それが補助されます。
住宅に関しては、「耐震」では昭和56年(現在の耐震基準制定)以前に建てられた住宅、「バリアフリー」では、高齢者向けは65歳以上の方が居る世帯、障害者向けは障害の程度が1級~3級など、「省エネ」ではその自治体に住居があるだけでよい、等の条件があります。
条件はそれぞれの補助金制度により異なりますので、該当するホームページをご覧ください。
支給額
補助金の支給額はそれぞれ異なるので、一丸には言えませんが、おおよそとして「バリアフリー」「省エネ」は数万円~数十万円、「耐震」はやや金額が多くなり、数十万円~200万円、300万円程度支給されるケースもあります。
どこで情報を得るのか
国が実施している補助金制度は国土交通省のホームページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
自治体が実施している補助金制度は、管轄の市区町村のホームページを見たり、問い合わせてみましょう。
また、地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト
https://www.j-reform.com/reform-support/
でも調べることができます。
各種補償金制度は期限が決まっており、予算金額に達する見込みとなった場合、終了日が前倒しされる場合もあります。お申込み前に詳細をご確認ください。
介護保険によるリフォーム補助制度
介護保険による高齢者の住宅改修費制度をご存知でしょうか?
40才になると全国民に加入義務が生じるあの介護保険制度には、介護リフォーム(バリアフリー工事)の費用が補助されるサービスがあります。
●介護保険による住宅改修費制度の概要
支給額 |
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住宅要件 | 「要支援」もしくは「要介護」と認定された人が住んでいる住宅であること。 |
対象工事 |
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住宅要件に関しては、介護保険に加入しているだけでなく、あくまで「要支援」「要介護」と認定された人が住んでいる場合となります。
介護保険でサービスを受けるためには申請が必要で、申請すると「要介護」「要支援」「非該当(自立)」のどれに該当するかが決まります。その度合いにより受けることのできるサービスが異なり、住んでいる方が「非該当(自立)」だった場合は、この補助金は支給されません。
予定している工事が実際に対象となるかどうかは、市区町村窓口または担当のケアマネージャーさんに聞いてみましょう。
以上が、「介護保険による住宅改修費制度」の概要ですが、実はもう1つ、「自治体による住宅改修費制度」も存在します。(※先に説明した、自治体が実施している補助金制度の1つです。)
この2つは別物であり、条件が当てはまれば両者を併用することもできます。
「自治体による住宅改修費制度」にも支給限度額が設定されており、こちらも使うことができれば、合算して18万円以上の補助を受けることが可能となります。
住宅や工事の条件は各自治体により異なりますので、それぞれのホームページや、先に紹介した地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト https://www.j-reform.com/reform-support/ でチェックしてみましょう。