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固定資産税の減額

固定資産税の減額は、以下の3つの工事で特定の条件を満たすと受けることができます。

名称減税額
耐震リフォーム固定資産税額の1/2
バリアフリーリフォーム固定資産税額の1/3
省エネリフォーム固定資産税額の1/3

それぞれ工事完了から3ヶ月以内に所在する市区町村へ申請すると、当該家屋にかかる翌年分の固定資産税額の1/2、もしくは1/3を減額してもらえる制度です。期間は全て1年なので、申請して、翌年に払うべき固定資産税から減額されて終了となります。

耐震リフォーム

耐震改修工事を行った住宅の翌年の固定資産税が1/2減額されます。
※1戸あたり、家屋面積の120㎡相当分までに限る。

●対象となる条件

対象工事 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
住宅要件
  • ・昭和57年1月1日から存在する住宅であること
  • ・工事費用が50万円超であること

バリアフリーリフォーム

バリアフリー改修工事を行った住宅の翌年の固定資産税が1/3減額されます。
※1戸あたり、家屋面積の100㎡相当分までに限る。

●対象となる条件

対象工事 ・次に該当するバリアフリー工事
  • 1.通路等の拡幅
  • 2.階段の勾配の緩和
  • 3.浴室改良
  • 4.便所改良
  • 5.手すりの取付け
  • 6.段差の解消
  • 7.出入口の戸の改良
  • 8.滑りにくい床材料への取替え
  • ・工事費用が50万円超であること
  • ・居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上
住宅要件
  • ・賃貸住宅でないこと
  • ・次のいずれかの者が自ら所有し、居住する住宅であること
  • 1.50才以上の者
  • 2.要介護または要支援の認定を受けている者
  • 3.障がい者
  • ・新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • ・工事後の家屋の床面積が50㎡以上であること

省エネリフォーム

省エネ改修工事を行った住宅の翌年の固定資産税が1/3減額されます。
※1戸あたり、家屋面積の120㎡相当分までに限る。

●対象となる条件

対象工事
  • ・窓の断熱工事(所得税と違い「全ての居室」との要件はない)、またはそれとあわせて行う、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
  • ・省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
  • ・工事費用が50万円超であること
住宅要件
  • ・賃貸住宅でないこと
  • ・平成20年1月1日以前から存在する住宅であること
  • ・工事後の家屋の床面積が50㎡以上であること

手続き方法

リフォーム減税制度における固定資産税の減額を受けるためには、該当工事完了後、3ケ月以内に以下の書類を添付して市区町村に申告する必要があります。

耐震リフォーム
  • ・固定資産税減額申告書
  • ・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、あるいは住宅性能評価書の写し
  • ・改修工事に要した費用を証明する書類
バリアフリーリフォーム
  • ・固定資産税減額申告書
  • ・熱損失防止改修工事証明書
  • ・改修箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)
  • ・改修工事に要した費用を証明する書類
  • ・納税義務者の住民票の写し
  • ・要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し
省エネリフォーム
  • ・固定資産税減額申告書
  • ・熱損失防止改修工事証明書
  • ・改修工事に要した費用を証明する書類

バリアフリーリフォームに関してはやや提出書類が多くなります。
また、耐震・省エネでも住民票の写しが必要だったり、管轄の市区町村によって提出書類が異なることもあるので、詳しくは担当課へ問い合わせてみましょう。